効果を上げるDM発送術
【クロネコDM便では発送できない物】
2022年12月7日
皆さんこんにちは!ジブリック営業チームのKです。
今回は、ヤマト運輸のDM発送【クロネコDM便】において、
【発送できない物】についてご案内します。
法律に触れてしまうケース等もありますので、以下是非ご確認下さい。
信書
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
先ずは、総務省により上記のように定義されている書類【信書】です。
具体的には、個人名(DM受取人名)が印字されたお手紙や、
請求書、注文書、証明書、招待状などの文書が該当するとされています。
ただし、その詳細な該当/非該当のラインは判断が難しいため、
DMで発送する印刷物を作成する際は、必ず確認される事をお勧めします。
※信書をDMとして発送すると郵便法第4条の違反になる可能性があります!
商品
通販等の【商品】についても、クロネコDM便では発送できません。
販売されている物、オークションの落札品など、
売買に関わるような物品は宅急便やネコポスでの発送を手配しましょう。
受取人に希望されて発送する物
上記の【商品】には該当しない、例えば【サンプル品】等についても、
それが「受取人に希望されて発送する物」である場合、
クロネコDM便としては、ヤマトに荷受してもらう事ができません。
補償の有無等の事情によるルールになりますので、
【信書】同様、発送前に該当/非該当の確認実施をお勧めします。
ルールを知らずに信書をDMで発送してしまい、
DM発送で法律を違反してしまったという、本当にあった怖い話があります。
万が一にでもそのような事態には至らないよう確認体制を整えていますので、
DM発送をご検討の際は、是非ジブリックへご相談下さい。
あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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著者: ジブリック
是非、お見積りフォームよりご相談ください。
一緒に経費を削減していきましょう!
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