効果を上げるDM発送術

【信書ってどんなもので、罰せられた実例は?】

皆さんこんにちは。 ジブリック営業担当です。

DMを発送する際、どうしても気になってしまうのが、 「信書に該当するかどうか」だと思います。

ダイレクトメールでの信書の発送は、 郵便法で禁止されていますので、発送する事ができません。 「本当に違法なの?凄い数を扱っているからバレないから大丈夫じゃない?

そう考える方も少なくないはずです。私もその一人でした。

【実例】 2009年6月、埼玉県の30代女性市役所職員が、信書に当たるある免許の更新案内を、 ヤマト運輸のメール便で同県内の男性に発送し、更新案内を受け取った男性が警察に告発。 警察は自治体を捜査し、県と職員・ヤマト運輸と従業員2人について、郵便法違反の疑いがあるとして、1年半後に書類送検。 その後、さいたま地検はこの月31日付で起訴猶予処分にしている。

この他にも実例があります。

ちょっとDM発送に抵抗を感じられたかも知れませんが、 安心してください!信書に該当するものはしっかりと記載されています!

郵便局HP:信書に該当するもの

まとめると、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」

ダイレクトメールで信書に該当する割合が高いのは「送付状」だと思います。 例えば、○○様(個人・法人)・◇◇会員の皆様・△△ご購入の皆様・▽▽大学○○部OB・OGの皆様など、 文書自体が受取人を特定していることが明らかで、 その特定の受取人に対して意思を表示し又は事実を通知する文書となるため信書に該当します。

しかし、 「お客様各位」ならば該当しないのです。 実際のお客様かどうかにかかわらず商取引上の慣用語として使用されていることから、 この文言のみでは受取人を特定しているとまではいえないわけです。

いやはや、難しい… そんな時は、弊社営業スタッフまでお気軽にお問い合わせください! 実際に信書に該当するのかしないのか、お答えします!

その他ご不明な点がございましたら、 お気軽にお問い合わせくださいね。

著者: ジブリック

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